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医療介護求人メディケアキャリア 介護コラム 介護で外国人を受け入れる法案やEPAについて

公開日:2018年11月30日 |  更新日:2019年10月10日

介護で外国人を受け入れる法案やEPAについて

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介護で外国人を受け入れる法案やEPAについて
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日本は人口減少時代に突入しており、あらゆる分野において働き手の不足が叫ばれています。特に介護の現場の人手不足は慢性的です。

そこで平成20年度からEPA(経済連携協定)など法整備をし、外国人介護労働者の受け入れがすすめられてきています。

外国人の介護労働者受け入れに関してどのような法整備がされているのか、またEPAとは何かについてご説明します。

外国人介護労働者受け入れに関する法案

現在、外国人の介護労働者受け入れに関する法案は大きく3つあります。

1つは「EPA(経済連携協定)」、次に「外国人技能実習制度」への介護職種の追加、そして「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」による在留資格「介護」の新設です。

EPAについては後述します。

外国人技能実習制度と在留資格「介護」の新設はどちらも平成28年11月28日に改正法が交付され、公布日から起算して1年以内に施行となっています。

技能実習制度は平成5年に創設された制度で、先進国としての日本が他国へ技能・技術・知識の移転を図り「人づくり」を通して他国の経済発展の協力を目的とした制度です。

そのため人材確保ではなくあくまで他国への「技能移転」が目的です。

介護施設などの実習実施者のもとで3年または5年(優良な実習実施者・管理団体の場合)就労します。

在留資格「介護」の新設は、外国人留学生が介護従事者として引き続き国内で就労できるよう在留資格の拡充を行うものです。

これは介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業し、介護福祉士の国家資格を取得した者で介護業務に従事する者が対象となっています。

なお、平成29年4月から改正法施行日までの間に、在留資格「介護」に該当する活動を行う場合は在留資格「特定活動」として就労を認める特例措置が実施されています。

(参照元)
厚生労働省:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku/index.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/file2_1.pdf

法務省:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

EPAとは

EPAはEconomic Partnership Agreementの略で、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するための協定です。

モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させようとするもので、モノやサービスといった貿易の分野に限らず、関税の削減・投資やビジネス環境の整備などあらゆる面で連携を図りやすくしています。

このEPAを日本は平成20年にフィリピンとインドネシアに対し結んでいます。

またフィリピンとインドネシアに限らず、他にシンガポールやメキシコなど複数の国ともEPAを結んでいます。

(参照元)
税関:
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/torikumi.htm
外務省:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/
厚生労働省:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000261i3-att/2r985200000261r3.pdf

EPAと介護の関係

EPAは複数の国と結ばれているものですが、その中でもフィリピン、インドネシア、そしてベトナムとの協定において看護師・介護福祉士候補者受入れが設けられています。

EPA自体は外務省や経済産業省、財務省の関わりが深い協定であり、看護師・介護福祉士候補者の受入れという形で厚生労働省が加わっています。

看護師・介護福祉士候補者受入れはインドネシアが平成20年度から、フィリピンは平成21年度から、ベトナムは平成26年度から受入れが実施されており、累計受入れ人数は3国合わせて3,800人を超えています(平成28年9月1日時点)。

3,800人は看護師と介護福祉士候補者を合わせた人数で、介護福祉士候補者だけで言うと2,740人です。

これら候補者の受入れは人手不足への対応ではなく、経済活動の連携の強化が目的です。

介護福祉士候補者の受入れの要件は国ごとに少しずつ違い、例えばインドネシアでは「高等教育機関(3年以上)卒業しかつインドネシア政府による介護士認定」または「インドネシアの看護学校(3年以上)卒業」となっており、ベトナムでは「3年生又は4年制の看護課程修了」となっています。

国ごとに教育も違いますので、国の実情に応じつつ、かつそれぞれの国で既に介護従事者としての教育を受けている方を対象要件としています。

また日本に来る前に日本語教育を半年から1年それぞれ受けるようになっています。

EPAの介護福祉士候補者として入国した者は入国してからは4年を在留期間の上限とし、介護施設での就労や研修を行いながら国家資格取得に向け勉強し、受験することになります。

介護福祉士の国家資格を取得できなかった場合、帰国の途につくことになり、合格した場合は前述のとおり永続的に在留することが可能です。

介護福祉士の合格率は平成27年度の実績では平均50.9%となっており、人数にすると82名となっています。

就労しながら日本語の試験を受験することの難しさが伺えます。

(参照元)
厚生労働省:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000261i3-att/2r985200000261r3.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/epa_base_2810.pdf

法案とビザ(在留資格)

ではそれぞれの法案でビザ(在留資格)がどうなっているかといいますと、まず技能実習生は前述のとおり期間が3年または5年となっています。

在留資格は「技能実習」となります。

入国してからの年数や技能実習の種類によっていくつか区分があります。

例えば企業単独型で入国1年目の場合「技能実習1号イ」、団体管理型の場合「技能実習1号ロ」という具合です。

在留資格「介護」は、それまで「留学」となっていた在留資格が前段落にて記載したルール(介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業し、介護福祉士の国家資格を取得した者で介護業務に従事する)により「介護」となります。

在留期間は5年、3年、1年又は3カ月となっていますが、在留状況に問題がなければ在留期間の更新が可能で、更新回数に制限はありません。

EPAの場合、在留資格は「特定活動」となります。

介護福祉士候補者の在留期間は最大4年となっていますが、介護福祉士の国家資格に合格したあとは在留資格の更新回数に制限はありません。

(参照元)
JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構):
http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
入国管理局:
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
厚生労働省:
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000261i3-att/2r985200000261r3.pdf

外国人の介護労働者の受入れの法案について主に3つあることが分かりました。

在留資格「介護」以外はあくまで技能の移転や経済連携が目的となっています。

実際にこれら法案を利用して介護労働者となる外国人はまだ数が少ない状況です。

今後の展開にも注目です。

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