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医療介護求人メディケアキャリア 介護コラム パート、デイサービス、ケアマネは介護処遇改善手当の対象となるのか?

公開日:2018年11月30日 |  更新日:2019年10月23日

パート、デイサービス、ケアマネは介護処遇改善手当の対象となるのか?

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パート、デイサービス、ケアマネは介護処遇改善手当の対象となるのか?
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処遇改善手当、又は処遇改善加算といって、介護職員の賃金改善と雇用の定着を目的に介護報酬に加算が設けられています。

この制度は、あくまで処遇改善加算を取得している事業所、ということになりますが、これにより介護に従事する職員の賃金改善が図られるようになりました。

介護職員対象にこの手当が支払われる、ということですが介護の職場には役割や雇用形態等により様々な立場の方がいます。

そこでどのような方が支給対象になるのか見ていきましょう。

処遇改善手当はどのような方が対象者となるのか

処遇改善手当を受ける前提として、処遇改善加算対象のサービスを提供している事業者であるということ、処遇改善加算を取得する要件を満たしているということ、処遇改善加算の取得手続きを行っていること、があります。
これらを行った上で、その事業所において直接介護を行っている職員が処遇改善手当の対象となります。

厚生労働省のQ&Aに介護職員の定義について次のように記載されています。

以下、厚生労働省のQ&Aより引用

「指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定(介護予防)小規模多機能型 居宅介護従業者(看護師、准看護師として配置されている者を除く。)又は (介護予防)指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事している者は対象とならない。」
引用元:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1l.pdf

処遇改善加算の対象サービスはこのQ&Aに記載されているもの以外にも通所介護や通所リハビリテーションなどの通所系サービスもありますので、あらゆる介護サービス、そしてそこに従事する職員が対象となります。

 

パート職員は対象となるのか

直接介護を行っている職員に対して処遇改善手当は支払うこととなっているため、パートや派遣社員などの雇用形態は問いません。
従ってパート職員も対象となります。

デイサービス職員は対象となるのか

デイサービス(通所介護)も処遇改善加算の対象サービスであるので、従ってデイサービスの介護職員も支給対象となります。

処遇改善加算の対象サービスは次の通りです。
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)

逆に、処遇改善加算の対象外となるのは、訪問看護や訪問リハビリテーション、福祉用具貸与といったものになります。

参考:介護保険最新情報 vol.580
http://www.jcma.or.jp/images/170130kaigohokensaisinjyouhou.vol580.pdf

ケアマネジャーは対象となるのか

ケアマネジャーは本人又は家族の介護相談にのり、サービスをマネジメントすることが仕事であり、直接的な介護は行いませんので、処遇改善手当の対象外となります。

このように、直接介護を行わない相談員、管理者、事務職、医療職などの職種は対象外となります。

しかし、事業所によっては生活相談員や看護師などが介護を兼務することもあるでしょう。その場合、人員配置などの指定基準を満たし、看護などもともとの業務に支障なく兼務できる範囲であれば、直接介護職員として認められ、処遇改善手当の対象となります。

参考:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1l.pdf

介護職員処遇改善手当は直接介護職員に対し支給され、雇用形態には関係ないということ、職種が異なる場合も、「介護職との兼務として支給が認められる」ということになります。

つまり介護の仕事に従事されている方は、一定の指定基準がクリアされていれば、処遇改善手当の対象となる可能性があるといえるでしょう。

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